国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十条

(調査結果の報告及び公表)

平成十三年農林水産省令第四十九号

機構法第十三条の規定による調査結果の報告は、その調査に係る航海終了後二月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出してしなければならない。 一 調査の対象となった漁業種類及び魚種並びに海域 二 調査に使用した船舶の構造、性能及び装備 三 操業期間、ひき網回数その他の操業状況 四 漁獲数量 五 調査の結果に対する所見その他参考となるべき事項

2 機構法第十三条の規定による調査結果の公表は、前項各号に掲げる事項の概要を記載した書面を機構の主たる事務所に備え置き縦覧に供するとともに、インターネットを利用することにより行わなければならない。

第10条

(調査結果の報告及び公表)

国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第四十九号)

第10条 (調査結果の報告及び公表)

機構法第13条の規定による調査結果の報告は、その調査に係る航海終了後二月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出してしなければならない。 一 調査の対象となった漁業種類及び魚種並びに海域 二 調査に使用した船舶の構造、性能及び装備 三 操業期間、ひき網回数その他の操業状況 四 漁獲数量 五 調査の結果に対する所見その他参考となるべき事項

2 機構法第13条の規定による調査結果の公表は、前項各号に掲げる事項の概要を記載した書面を機構の主たる事務所に備え置き縦覧に供するとともに、インターネットを利用することにより行わなければならない。

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