家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令 第一条

(施行期日)

平成十三年農林水産省令第六十三号

この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令の全文・目次(平成十三年農林水産省令第六十三号)

第1条 (施行期日)

この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

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