クラウド六法家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令第一条家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令 第一条(施行期日)平成十三年農林水産省令第六十三号この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。