農林中央金庫法施行規則 第七条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号及び第三百十二条第五項 二 法第十九条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。) 三 法第二十条の二第二項第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。) 四 法第二十七条の三第二項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。) 五 法第二十八条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。) 六 法第二十九条の二第二項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。) 七 法第三十三条第二項第二号 八 法第三十六条第三項第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。) 九 法第四十九条の四第四項第二号(法第五十一条第二項及び第九十五条において準用する場合を含む。) 十 法第六十八条の二第二項第二号