農林中央金庫法施行規則 第九条
(書面による議決権行使の期限)
平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四十四条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
(書面による議決権行使の期限)
農林中央金庫法施行規則の全文・目次(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)
第9条 (書面による議決権行使の期限)
法第11条第7項において読み替えて準用する会社法第311条第1項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第44条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。