農林中央金庫法施行規則 第二条

(外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

農林中央金庫は、法第三条第四項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

2 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による従たる事務所の設置の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該従たる事務所の設置が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。次条、第九十五条第五項第九号ト、第九十六条、第百条及び第百条の二において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。 二 農林中央金庫の経営管理に係る体制等に照らし、農林中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 三 当該従たる事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。

第2条

(外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)

農林中央金庫法施行規則の全文・目次(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)

第2条 (外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)

農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

2 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による従たる事務所の設置の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該従たる事務所の設置が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)第1条第1項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(法第56条第2号に規定する子会社等をいう。次条、第95条第5項第9号ト、第96条、第100条及び第100条の2において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第1条第2項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。 二 農林中央金庫の経営管理に係る体制等に照らし、農林中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 三 当該従たる事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。

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