農林中央金庫法施行規則 第八条

(電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

農林中央金庫法施行令(以下「令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。第八十五条の二十第一項第二号、第八十五条の二十一第三項、第八十五条の二十四第一項第二号、第百四十七条の七第一項第二号、第百四十七条の八第三項、第百四十七条の九第一項及び第百四十七条の十三第一項第二号を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第8条

(電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)

農林中央金庫法施行規則の全文・目次(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)

第8条 (電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)

農林中央金庫法施行令(以下「令」という。)第3条第1項又は第4条第1項の規定により示すべき電磁的方法(法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。第85条の20第1項第2号、第85条の21第3項、第85条の24第1項第2号、第147条の7第1項第2号、第147条の8第3項、第147条の9第1項及び第147条の13第1項第2号を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

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