農林中央金庫法施行規則 第四条

(資本金減少の認可の申請等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

農林中央金庫は、法第四条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 資本金の減少の方法を記載した書面 三 最近の残高試算表 四 出資一口の金額を減少しようとするときは、出資一口の金額の減少を議決した総会又は総代会の議事録、法第五十二条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第二項の規定による公告及び催告の状況を記載した書面 五 その他参考となるべき事項を記載した書面

2 農林中央金庫は、法第四条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 その他参考となるべき事項を記載した書面

第4条

(資本金減少の認可の申請等)

農林中央金庫法施行規則の全文・目次(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)

第4条 (資本金減少の認可の申請等)

農林中央金庫は、法第4条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 資本金の減少の方法を記載した書面 三 最近の残高試算表 四 出資一口の金額を減少しようとするときは、出資一口の金額の減少を議決した総会又は総代会の議事録、法第52条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第2項の規定による公告及び催告の状況を記載した書面 五 その他参考となるべき事項を記載した書面

2 農林中央金庫は、法第4条第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 その他参考となるべき事項を記載した書面

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