農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令 第一条

(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号

農林中央金庫法(以下「法」という。)第八十五条第二項の主務省令で定める農林中央金庫の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条及び第三条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。 一 単体自己資本比率(第三項に規定する単体自己資本比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分 二 第四項に規定する単体資本バッファー比率を指標とする区分 三 単体レバレッジ比率(第八項に規定する単体レバレッジ比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分 四 単体レバレッジ・バッファー比率(第十項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率をいう。第三条において同じ。)を指標とする区分

2 法第八十五条第二項の主務省令で定める農林中央金庫及びその子会社等(法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条及び第三条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。 一 第十二項に規定する連結自己資本比率を指標とする区分 二 第十三項に規定する連結資本バッファー比率を指標とする区分 三 連結レバレッジ比率(第十七項に規定する連結レバレッジ比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分 四 連結レバレッジ・バッファー比率(第十九項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率をいう。第三条において同じ。)を指標とする区分

3 第一項第一号に掲げる表中「単体自己資本比率」とは、法第五十六条各号に掲げる基準(以下「自己資本比率基準」という。)のうち同条第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第八項に規定する単体レバレッジ比率及び第十項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、当該単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。

4 第一項第二号に掲げる表中「単体資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第五十六条第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、前項に規定する単体自己資本比率、第八項に規定する単体レバレッジ比率及び第十項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいう。

5 第一項第二号に掲げる表中「最低単体資本バッファー比率」とは、法第五十六条第一号に掲げる基準に係る算式において、単体資本バッファー比率(前項に規定する単体資本バッファー比率をいう。第三条において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。

6 第一項第二号及び第四号に掲げる表中「外部流出額」とは、農林中央金庫における次に掲げる事由(単体普通出資等Tier1比率(第三項に規定する単体普通出資等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額の合計額(特別の理由がある場合において農林水産大臣及び金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。 一 剰余金の配当 二 普通出資持分の自己取得(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二十条第一項の規定による取得を除く。第十五項第二号において同じ。) 三 その他Tier1資本調達手段(第三項に規定する単体Tier1比率に算入できる資本調達手段をいい、単体普通出資等Tier1比率に算入できる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還 四 役員及び経営上重要な職員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払 五 その他前各号に掲げる事由に準ずるもの

7 第一項第二号及び第四号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、外部流出制限計画(同項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は第一項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する外部流出制限計画をいう。)の実行に係る事業年度の前事業年度における損益計算書の税引前当期純利益の額に、当該前事業年度において費用として計上された前項に規定する外部流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。

8 第一項第三号に掲げる表中「単体レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準のうち法第五十六条第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、第三項に規定する単体自己資本比率、第四項に規定する単体資本バッファー比率及び第十項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいう。

9 第一項第三号に掲げる表中「最低単体レバレッジ比率」とは、法第五十六条第一号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する単体レバレッジ比率について指標となる一定水準の比率をいう。

10 第一項第四号に掲げる表中「単体レバレッジ・バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第五十六条第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、第三項に規定する単体自己資本比率、第四項に規定する単体資本バッファー比率及び第八項に規定する単体レバレッジ比率以外の比率をいう。

11 第一項第四号に掲げる表中「最低単体レバレッジ・バッファー比率」とは、法第五十六条第一号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率について指標となる一定水準の比率をいう。

12 第二項第一号に掲げる表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第五十六条第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第十七項に規定する連結レバレッジ比率及び第十九項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、当該連結自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。

13 第二項第二号に掲げる表中「連結資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第五十六条第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、前項に規定する連結自己資本比率、第十七項に規定する連結レバレッジ比率及び第十九項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいう。

14 第二項第二号に掲げる表中「最低連結資本バッファー比率」とは、法第五十六条第二号に掲げる基準に係る算式において、連結資本バッファー比率(前項に規定する連結資本バッファー比率をいう。第三条において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。

15 第二項第二号及び第四号に掲げる表中「外部流出額」とは、農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫及びその子会社等の連結自己資本比率(第十二項に規定する連結自己資本比率をいう。次条第一項において同じ。)の算出に当たり農林中央金庫の連結の範囲に含まれるものに限る。以下この項において同じ。)における次に掲げる事由(連結普通出資等Tier1比率(第十二項に規定する連結普通出資等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額(農林中央金庫及びその子会社等相互間の流出額を除く。)の合計額(特別の理由がある場合において農林水産大臣及び金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。 一 剰余金の配当 二 普通出資持分の自己取得又は農林中央金庫の子会社等の自己株式(農林中央金庫の子会社等(会社に限る。次号において同じ。)が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十八号に規定する取得請求権付株式をいう。)及び取得条項付株式(同条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。)の取得、同法第四百六十一条第一項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等(同項に規定する金銭等をいう。)の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同項各号(第八号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第四百六十四条第一項の規定により、業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。)が、同項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。) 三 連結普通出資等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(農林中央金庫の子会社等が有する自己の新株予約権をいう。)の取得 四 その他Tier1資本調達手段(第十二項に規定する連結Tier1比率に算入することができる資本調達手段をいい、連結普通出資等Tier1比率に算入することができる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還 五 農林中央金庫の役員及び経営上重要な職員並びに農林中央金庫の子会社等(主要なものに限る。)の経営上重要な役員及び職員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払 六 その他前各号に掲げる事由に準ずるもの

16 第二項第二号及び第四号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、外部流出制限計画(同項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は第二項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する外部流出制限計画をいう。)の実行に係る連結会計年度の前連結会計年度における連結損益計算書の税金等調整前当期純利益の額に、当該前連結会計年度において費用として計上された前項に規定する外部流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。

17 第二項第三号に掲げる表中「連結レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準のうち法第五十六条第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、第十二項に規定する連結自己資本比率、第十三項に規定する連結資本バッファー比率及び第十九項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいう。

18 第二項第三号に掲げる表中「最低連結レバレッジ比率」とは、法第五十六条第二号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する連結レバレッジ比率について指標となる一定水準の比率をいう。

19 第二項第四号に掲げる表中「連結レバレッジ・バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第五十六条第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、第十二項に規定する連結自己資本比率、第十三項に規定する連結資本バッファー比率及び第十七項に規定する連結レバレッジ比率以外の比率をいう。

20 第二項第四号に掲げる表中「最低連結レバレッジ・バッファー比率」とは、法第五十六条第二号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率について指標となる一定水準の比率をいう。

第1条

(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令の全文・目次(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)

第1条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

農林中央金庫法(以下「法」という。)第85条第2項の主務省令で定める農林中央金庫の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条及び第3条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。 一 単体自己資本比率(第3項に規定する単体自己資本比率をいう。次条第1項において同じ。)を指標とする区分 二 第4項に規定する単体資本バッファー比率を指標とする区分 三 単体レバレッジ比率(第8項に規定する単体レバレッジ比率をいう。次条第1項において同じ。)を指標とする区分 四 単体レバレッジ・バッファー比率(第10項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率をいう。第3条において同じ。)を指標とする区分

2 法第85条第2項の主務省令で定める農林中央金庫及びその子会社等(法第56条第2号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条及び第3条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。 一 第12項に規定する連結自己資本比率を指標とする区分 二 第13項に規定する連結資本バッファー比率を指標とする区分 三 連結レバレッジ比率(第17項に規定する連結レバレッジ比率をいう。次条第1項において同じ。)を指標とする区分 四 連結レバレッジ・バッファー比率(第19項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率をいう。第3条において同じ。)を指標とする区分

3 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資本比率」とは、法第56条各号に掲げる基準(以下「自己資本比率基準」という。)のうち同条第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第8項に規定する単体レバレッジ比率及び第10項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、当該単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。

4 第1項第2号に掲げる表中「単体資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第56条第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、前項に規定する単体自己資本比率、第8項に規定する単体レバレッジ比率及び第10項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいう。

5 第1項第2号に掲げる表中「最低単体資本バッファー比率」とは、法第56条第1号に掲げる基準に係る算式において、単体資本バッファー比率(前項に規定する単体資本バッファー比率をいう。第3条において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。

6 第1項第2号及び第4号に掲げる表中「外部流出額」とは、農林中央金庫における次に掲げる事由(単体普通出資等Tier1比率(第3項に規定する単体普通出資等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額の合計額(特別の理由がある場合において農林水産大臣及び金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。 一 剰余金の配当 二 普通出資持分の自己取得(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号)第20条第1項の規定による取得を除く。第15項第2号において同じ。) 三 その他Tier1資本調達手段(第3項に規定する単体Tier1比率に算入できる資本調達手段をいい、単体普通出資等Tier1比率に算入できる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還 四 役員及び経営上重要な職員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払 五 その他前各号に掲げる事由に準ずるもの

7 第1項第2号及び第4号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、外部流出制限計画(同項第2号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は第1項第4号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する外部流出制限計画をいう。)の実行に係る事業年度の前事業年度における損益計算書の税引前当期純利益の額に、当該前事業年度において費用として計上された前項に規定する外部流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。

8 第1項第3号に掲げる表中「単体レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準のうち法第56条第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、第3項に規定する単体自己資本比率、第4項に規定する単体資本バッファー比率及び第10項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいう。

9 第1項第3号に掲げる表中「最低単体レバレッジ比率」とは、法第56条第1号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する単体レバレッジ比率について指標となる一定水準の比率をいう。

10 第1項第4号に掲げる表中「単体レバレッジ・バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第56条第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、第3項に規定する単体自己資本比率、第4項に規定する単体資本バッファー比率及び第8項に規定する単体レバレッジ比率以外の比率をいう。

11 第1項第4号に掲げる表中「最低単体レバレッジ・バッファー比率」とは、法第56条第1号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率について指標となる一定水準の比率をいう。

12 第2項第1号に掲げる表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第56条第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第17項に規定する連結レバレッジ比率及び第19項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、当該連結自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。

13 第2項第2号に掲げる表中「連結資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第56条第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、前項に規定する連結自己資本比率、第17項に規定する連結レバレッジ比率及び第19項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいう。

14 第2項第2号に掲げる表中「最低連結資本バッファー比率」とは、法第56条第2号に掲げる基準に係る算式において、連結資本バッファー比率(前項に規定する連結資本バッファー比率をいう。第3条において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。

15 第2項第2号及び第4号に掲げる表中「外部流出額」とは、農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫及びその子会社等の連結自己資本比率(第12項に規定する連結自己資本比率をいう。次条第1項において同じ。)の算出に当たり農林中央金庫の連結の範囲に含まれるものに限る。以下この項において同じ。)における次に掲げる事由(連結普通出資等Tier1比率(第12項に規定する連結普通出資等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額(農林中央金庫及びその子会社等相互間の流出額を除く。)の合計額(特別の理由がある場合において農林水産大臣及び金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。 一 剰余金の配当 二 普通出資持分の自己取得又は農林中央金庫の子会社等の自己株式(農林中央金庫の子会社等(会社に限る。次号において同じ。)が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式(会社法(平成十七年法律第86号)第2条第18号に規定する取得請求権付株式をいう。)及び取得条項付株式(同条第19号に規定する取得条項付株式をいう。)の取得、同法第461条第1項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等(同項に規定する金銭等をいう。)の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同項各号(第8号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第464条第1項の規定により、業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。)が、同項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。) 三 連結普通出資等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(農林中央金庫の子会社等が有する自己の新株予約権をいう。)の取得 四 その他Tier1資本調達手段(第12項に規定する連結Tier1比率に算入することができる資本調達手段をいい、連結普通出資等Tier1比率に算入することができる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還 五 農林中央金庫の役員及び経営上重要な職員並びに農林中央金庫の子会社等(主要なものに限る。)の経営上重要な役員及び職員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払 六 その他前各号に掲げる事由に準ずるもの

16 第2項第2号及び第4号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、外部流出制限計画(同項第2号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は第2項第4号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する外部流出制限計画をいう。)の実行に係る連結会計年度の前連結会計年度における連結損益計算書の税金等調整前当期純利益の額に、当該前連結会計年度において費用として計上された前項に規定する外部流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。

17 第2項第3号に掲げる表中「連結レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準のうち法第56条第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、第12項に規定する連結自己資本比率、第13項に規定する連結資本バッファー比率及び第19項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいう。

18 第2項第3号に掲げる表中「最低連結レバレッジ比率」とは、法第56条第2号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する連結レバレッジ比率について指標となる一定水準の比率をいう。

19 第2項第4号に掲げる表中「連結レバレッジ・バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第56条第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、第12項に規定する連結自己資本比率、第13項に規定する連結資本バッファー比率及び第17項に規定する連結レバレッジ比率以外の比率をいう。

20 第2項第4号に掲げる表中「最低連結レバレッジ・バッファー比率」とは、法第56条第2号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率について指標となる一定水準の比率をいう。

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