経済産業省組織規則 第七条

(知的財産政策室)

平成十三年経済産業省令第一号

産業組織課に、知的財産政策室を置く。

2 知的財産政策室は、知的財産に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

3 知的財産政策室に、室長を置く。

第7条

(知的財産政策室)

経済産業省組織規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第一号)

第7条 (知的財産政策室)

産業組織課に、知的財産政策室を置く。

2 知的財産政策室は、知的財産に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

3 知的財産政策室に、室長を置く。

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