経済産業省組織規則 第五条の四
(統括環境保全審査官)
平成十三年経済産業省令第一号
電力安全課に、統括環境保全審査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 統括環境保全審査官は、命を受けて、事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関する事務を処理する。
(統括環境保全審査官)
経済産業省組織規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第一号)
第5条の4 (統括環境保全審査官)
電力安全課に、統括環境保全審査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 統括環境保全審査官は、命を受けて、事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関する事務を処理する。