経済産業省組織規則 第十四条の三
(資金協力室)
平成十三年経済産業省令第一号
通商金融課に、資金協力室を置く。
2 資金協力室は、通商経済上の資金協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に関する調査及び調整に関する事務をつかさどる。
3 資金協力室に、室長を置く。
(資金協力室)
経済産業省組織規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第一号)
第14条の3 (資金協力室)
通商金融課に、資金協力室を置く。
2 資金協力室は、通商経済上の資金協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に関する調査及び調整に関する事務をつかさどる。
3 資金協力室に、室長を置く。