経済産業省組織規則 第十四条の三

(資金協力室)

平成十三年経済産業省令第一号

通商金融課に、資金協力室を置く。

2 資金協力室は、通商経済上の資金協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に関する調査及び調整に関する事務をつかさどる。

3 資金協力室に、室長を置く。

第14条の3

(資金協力室)

経済産業省組織規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第一号)

第14条の3 (資金協力室)

通商金融課に、資金協力室を置く。

2 資金協力室は、通商経済上の資金協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に関する調査及び調整に関する事務をつかさどる。

3 資金協力室に、室長を置く。

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