経済産業省組織規則 第十四条の四
(アフリカ室)
平成十三年経済産業省令第一号
中東アフリカ課に、アフリカ室を置く。
2 アフリカ室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 アフリカ諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。 二 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。 三 第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。 四 第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
3 アフリカ室に、室長を置く。
(アフリカ室)
経済産業省組織規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第一号)
第14条の4 (アフリカ室)
中東アフリカ課に、アフリカ室を置く。
2 アフリカ室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 アフリカ諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。 二 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。 三 第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。 四 第1号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
3 アフリカ室に、室長を置く。