経済産業省組織規則 第四条

(情報システム室並びに統括情報セキュリティ対策官及び情報セキュリティ対策官)

平成十三年経済産業省令第一号

業務改革課に、情報システム室及び情報セキュリティ対策官三人を置く。

2 情報システム室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済産業省の情報システムの整備に関すること 二 経済産業省の情報システムに関する調査及び管理に関すること

3 情報システム室に、室長を置く。

4 情報セキュリティ対策官三人のうちから経済産業大臣が指名する者を統括情報セキュリティ対策官とする。

5 情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理する。

6 統括情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理し、及び情報セキュリティ対策官の職務を統括する。

第4条

(情報システム室並びに統括情報セキュリティ対策官及び情報セキュリティ対策官)

経済産業省組織規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第一号)

第4条 (情報システム室並びに統括情報セキュリティ対策官及び情報セキュリティ対策官)

業務改革課に、情報システム室及び情報セキュリティ対策官三人を置く。

2 情報システム室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済産業省の情報システムの整備に関すること 二 経済産業省の情報システムに関する調査及び管理に関すること

3 情報システム室に、室長を置く。

4 情報セキュリティ対策官三人のうちから経済産業大臣が指名する者を統括情報セキュリティ対策官とする。

5 情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理する。

6 統括情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理し、及び情報セキュリティ対策官の職務を統括する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)経済産業省組織規則の全文・目次ページへ →
第4条(情報システム室並びに統括情報セキュリティ対策官及び情報セキュリティ対策官) | 経済産業省組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ