日本産業標準調査会規則 第一条

(委員の任期等)

平成十三年経済産業省令第二号

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第1条

(委員の任期等)

日本産業標準調査会規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第二号)

第1条 (委員の任期等)

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

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