経済産業省定員規則 第二条
(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
平成十三年経済産業省令第四号
本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。
(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
経済産業省定員規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第四号)
第2条 (本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。