経済産業省定員規則 第二条

(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)

平成十三年経済産業省令第四号

本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。

第2条

(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)

経済産業省定員規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第四号)

第2条 (本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)

本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。

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