資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令 第二条
(使用済複写機の装置)
平成十三年経済産業省令第五十号
令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。 一 駆動装置 二 露光装置 三 給紙・搬送装置 四 定着装置
(使用済複写機の装置)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第五十号)
第2条 (使用済複写機の装置)
令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。 一 駆動装置 二 露光装置 三 給紙・搬送装置 四 定着装置