無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条

(目標の設定)

平成十三年経済産業省令第五十四号

無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に係るスラッジ(以下単に「スラッジ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、スラッジの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。

第1条

(目標の設定)

無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第五十四号)

第1条 (目標の設定)

無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に係るスラッジ(以下単に「スラッジ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、スラッジの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。

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