無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第九条

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平成十三年経済産業省令第五十四号

事業者は、スラッジを利用する者に対し、当該スラッジの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。

2 事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

第9条

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無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第五十四号)

第9条 (情報の提供等)

事業者は、スラッジを利用する者に対し、当該スラッジの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。

2 事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

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