無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第八条

(計測及び記録)

平成十三年経済産業省令第五十四号

事業者は、スラッジの品質及び重量その他のスラッジの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。

第8条

(計測及び記録)

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第8条 (計測及び記録)

事業者は、スラッジの品質及び重量その他のスラッジの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。

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