無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条

(仕様による加工)

平成十三年経済産業省令第五十四号

事業者は、スラッジの利用を促進するため、事業者とスラッジを利用する者が協議してスラッジの用途に応じて定めた仕様により、有効な用途に応じた製品となるよう、加工するものとする。

第6条

(仕様による加工)

無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第五十四号)

第6条 (仕様による加工)

事業者は、スラッジの利用を促進するため、事業者とスラッジを利用する者が協議してスラッジの用途に応じて定めた仕様により、有効な用途に応じた製品となるよう、加工するものとする。