無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条
(設備の運転の改善等)
平成十三年経済産業省令第五十四号
事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他のスラッジの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。
(設備の運転の改善等)
無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第五十四号)
第4条 (設備の運転の改善等)
事業者は、第1条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他のスラッジの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。