製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条
(規格又は仕様による加工)
平成十三年経済産業省令第五十五号
事業者は、鉄鋼スラグの利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、別表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる用途その他の有効な用途に応じた製品となるよう、鉄鋼スラグを加工するものとする。 一 道路用鉄鋼スラグに加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一五 二 コンクリート用高炉スラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一一―一 三 コンクリート用フェロニッケルスラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一一―二 四 前三号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と鉄鋼スラグを利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様