ページ概要・目次

自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成十三年経済産業省令第五十七号

自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令ページ

このページはクラウド六法の自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令ページです。自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
  • 法令番号: 平成十三年経済産業省令第五十七号
  • 公布日: 2001-03-28
  • 収録条文数: 9件

条文へのリンク

  • 第一条 (目標の設定)
  • 第二条 (設備の整備)
  • 第三条 (技術の向上)
  • 第四条 (設備の運転の改善等)
  • 第五条 (統括管理者の選任)
  • 第六条 (仕様による加工)
  • 第七条 (販売又は加工の委託)
  • 第八条 (計測及び記録)
  • 第九条 (情報の提供等)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条