資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令平成十三年経済産業省令第五十八号目次第一条第二条第一条(計画の提出時期及び様式)資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条に規定する計画の提出は、毎事業年度六月末日までに、別記様式により行わなければならない。第二条(計画の提出をしないことができる期間)前条の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の四年間に含まれる事業年度の間に限り、法第十二条に規定する計画の提出をしないことができる。