硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年経済産業省令第五十九号
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- 法令名: 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
- 法令番号: 平成十三年経済産業省令第五十九号
- 公布日: 2001-03-28
- 収録条文数: 5件