複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条

(再生部品利用計画)

平成十三年経済産業省令第六十号

事業者は、再生部品の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画(以下「再生部品利用計画」という。)を作成するものとする。

2 再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 再生部品利用量の目標 二 再生部品を利用するために必要な設備の整備に関する事項 三 再生部品を利用するために必要な技術の向上に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、再生部品の利用に関する事項

3 事業者は、再生部品利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

第5条

(再生部品利用計画)

複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十号)

第5条 (再生部品利用計画)

事業者は、再生部品の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画(以下「再生部品利用計画」という。)を作成するものとする。

2 再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 再生部品利用量の目標 二 再生部品を利用するために必要な設備の整備に関する事項 三 再生部品を利用するために必要な技術の向上に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、再生部品の利用に関する事項

3 事業者は、再生部品利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

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