複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条

(技術の向上)

平成十三年経済産業省令第六十号

事業者は、再生部品を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。 一 使用済複写機から再生部品を効率的に取り出す技術 二 使用済複写機から取り出した再生部品の検査、洗浄及び修理を行う技術 三 再生部品を複写機に利用する技術 四 その他の再生部品を複写機に利用するために必要な技術

第4条

(技術の向上)

複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十号)

第4条 (技術の向上)

事業者は、再生部品を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。 一 使用済複写機から再生部品を効率的に取り出す技術 二 使用済複写機から取り出した再生部品の検査、洗浄及び修理を行う技術 三 再生部品を複写機に利用する技術 四 その他の再生部品を複写機に利用するために必要な技術

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