ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二十二条

(準用)

平成十三年経済産業省令第六十三号

第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条」と読み替えるものとする。

第22条

(準用)

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十三号)

第22条 (準用)

第4条、第5条及び第8条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第4条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第5条中「前各条」とあるのは「第16条から第18条まで及び第22条において準用する第4条」と読み替えるものとする。

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