ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二十条

(事前評価)

平成十三年経済産業省令第六十三号

輸入販売事業者は、自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売に際して、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条から第十八条まで及び第二十二条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。

2 輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3 輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第20条

(事前評価)

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十三号)

第20条 (事前評価)

輸入販売事業者は、自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売に際して、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第16条から第18条まで及び第22条において準用する第4条に規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。

2 輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3 輸入販売事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。