ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条
(安全性等の配慮)
平成十三年経済産業省令第六十三号
製造事業者は、前各条に規定する取組によりユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、ユニット形エアコンディショナの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(安全性等の配慮)
ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十三号)
第5条 (安全性等の配慮)
製造事業者は、前各条に規定する取組によりユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、ユニット形エアコンディショナの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。