ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十三条

(事前評価)

平成十三年経済産業省令第六十三号

修理事業者は、ユニット形エアコンディショナの修理に際して、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。

2 修理事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3 修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第13条

(事前評価)

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十三号)

第13条 (事前評価)

修理事業者は、ユニット形エアコンディショナの修理に際して、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。

2 修理事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3 修理事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。