ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十八条

(修理に係る安全性の確保)

平成十三年経済産業省令第六十三号

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

第18条

(修理に係る安全性の確保)

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十三号)

第18条 (修理に係る安全性の確保)

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

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