ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十六条
(原材料等の使用の合理化)
平成十三年経済産業省令第六十三号
自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なコンプレッサー、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。