ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十条

(原材料等の使用の合理化)

平成十三年経済産業省令第六十三号

ユニット形エアコンディショナの修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なコンプレッサー、筐体その他の部品等の採用その他の措置により、ユニット形エアコンディショナに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

第10条

(原材料等の使用の合理化)

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十三号)

第10条 (原材料等の使用の合理化)

ユニット形エアコンディショナの修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なコンプレッサー、筐体その他の部品等の採用その他の措置により、ユニット形エアコンディショナに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

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