衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条

(長期間の使用の促進)

平成十三年経済産業省令第六十八号

製造事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い駆動装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、衣類乾燥機の長期間の使用を促進するものとする。

第2条

(長期間の使用の促進)

衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十八号)

第2条 (長期間の使用の促進)

製造事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い駆動装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、衣類乾燥機の長期間の使用を促進するものとする。

第2条(長期間の使用の促進) | 衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ