衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第八条

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平成十三年経済産業省令第六十八号

製造事業者は、衣類乾燥機の構造、修理に係る安全性その他の衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

第8条

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製造事業者は、衣類乾燥機の構造、修理に係る安全性その他の衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

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