衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条

(技術の向上)

平成十三年経済産業省令第六十八号

製造事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

第6条

(技術の向上)

衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十八号)

第6条 (技術の向上)

製造事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

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