衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第12条

(修理に係る安全性の確保)

衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十八号)

第12条 (修理に係る安全性の確保)

輸入販売事業者は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた衣類乾燥機を自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。