衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十五条

(包装材の工夫)

平成十三年経済産業省令第六十八号

輸入販売事業者は、衣類乾燥機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材が使用された衣類乾燥機を自ら輸入して販売することに努めるものとする。

第15条

(包装材の工夫)

衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十八号)

第15条 (包装材の工夫)

輸入販売事業者は、衣類乾燥機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材が使用された衣類乾燥機を自ら輸入して販売することに努めるものとする。

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