衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十六条

(準用)

平成十三年経済産業省令第六十八号

第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条」と読み替えるものとする。

第16条

(準用)

衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十八号)

第16条 (準用)

第4条、第5条及び第8条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第4条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第5条中「前各条」とあるのは「第10条から第12条まで及び第16条において準用する第4条」と読み替えるものとする。

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