衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十条
(原材料等の使用の合理化)
平成十三年経済産業省令第六十八号
自ら輸入した衣類乾燥機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた衣類乾燥機を自ら輸入して販売することにより、衣類乾燥機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(原材料等の使用の合理化)
衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第六十八号)
第10条 (原材料等の使用の合理化)
自ら輸入した衣類乾燥機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、衣類乾燥機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた衣類乾燥機を自ら輸入して販売することにより、衣類乾燥機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。