棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条

(原材料等の使用の合理化)

平成十三年経済産業省令第七十二号

棚(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、棚に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

第1条

(原材料等の使用の合理化)

棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第七十二号)

第1条 (原材料等の使用の合理化)

棚(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、棚に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

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