棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二十二条

(包装材の工夫)

平成十三年経済産業省令第七十二号

賃貸事業者は、棚に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された棚を賃貸することに努めるものとする。

第22条

(包装材の工夫)

棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第七十二号)

第22条 (包装材の工夫)

賃貸事業者は、棚に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された棚を賃貸することに努めるものとする。

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