棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第八条
(情報の提供)
平成十三年経済産業省令第七十二号
製造事業者は、棚の構造、修理に係る安全性その他の棚に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
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棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第七十二号)
第8条 (情報の提供)
製造事業者は、棚の構造、修理に係る安全性その他の棚に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。