事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条

(修理に係る安全性の確保)

平成十三年経済産業省令第七十三号

製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

第3条

(修理に係る安全性の確保)

事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第七十三号)

第3条 (修理に係る安全性の確保)

製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。