事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条
(長期間の使用の促進)
平成十三年経済産業省令第七十三号
製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い甲板又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ひきだしのレールその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、事務用机の長期間の使用を促進するものとする。