事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十五条
(準用)
平成十三年経済産業省令第七十三号
第五条、第六条、第八条及び第九条の規定は、修理事業者に準用する。この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで」と読み替えるものとする。
(準用)
事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第七十三号)
第15条 (準用)
第5条、第6条、第8条及び第9条の規定は、修理事業者に準用する。この場合において、第5条中「前各条」とあるのは「第10条から第12条まで」と読み替えるものとする。