事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十八条

(効率的な利用)

平成十三年経済産業省令第七十三号

賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間における事務用机の効率的な利用を図るものとする。

第18条

(効率的な利用)

事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第七十三号)

第18条 (効率的な利用)

賃貸事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間における事務用机の効率的な利用を図るものとする。

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