事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十六条
(原材料等の使用の合理化)
平成十三年経済産業省令第七十三号
事務用机の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた事務用机を賃貸することにより、事務用机に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(原材料等の使用の合理化)
事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第七十三号)
第16条 (原材料等の使用の合理化)
事務用机の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた事務用机を賃貸することにより、事務用机に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。