事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条
(修理の機会の確保)
平成十三年経済産業省令第七十三号
製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 一 事務用机の修理に係る条件その他の情報を提供すること。 二 事務用机の修理に係る技術者を確保すること。
(修理の機会の確保)
事務用机の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第七十三号)
第4条 (修理の機会の確保)
製造事業者は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 一 事務用机の修理に係る条件その他の情報を提供すること。 二 事務用机の修理に係る技術者を確保すること。